事業所税は、人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環境の整備および改善のための事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、事務所・事業所において行われる事業に係る税です。
■納税義務者
・市内で、一定規模(1000平方メートル)を超える床面積の家屋で事業を行う法人や個人
・市内で、一定基準(100人)を超える従業者数で事業を行う法人や個人が課税対象です。
■課税標準
(1)課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日
までの期間)の末日現在において1000平方メートルを超える床面積の家屋で事業を行う法人や個人。
市内に複数の事業所がある場合は、事業所の床面積を合算します。
自己所有の家屋か賃借物件かにかかわらず、実際にそこで事業を行う法人や個人が該当します。
※800平方メートル超1,000平方メートル以下の場合は免税となりますが、申告は必要です。
(2)課税標準の算定期間の末日現在において100人を超える従業者数で事業を行う法人や個人
※80人超100人以下の場合は免税となりますが、申告は必要です。
■申告と納付
(1)(2)に該当する場合
・法 人 : 事業年度終了後、2ヶ月以内に申告・納付が必要です。
・個 人 : 翌年の3月15日までに申告・納付が必要です。
■税 率
・(1)の場合: 床面積1平方メートルにつき 600円(資産割)
・(2)の場合: 従業者給与総額の100分の0.25(従業者割)
■徴収方法
(1)申告納付
・非課税や特例控除、減免の制度があります。
詳しくは市民税課法人課税班におたずねください。
(2)申告書
・市民税課法人課税班まで請求されるか、もしくは下記の関連するホームページ「事業所税申告書の
ダウンロード用様式一覧」から印刷してご利用ください。
■なお、事業所税と名称の似た税金に「事業税」があります。
事業税は県の税金になります。
詳しくは、下記の関連するFAQ「事業税とはどのような税金ですか?」を参照ください。
■事業所税のてびき
「事業所税 申告の手引き」をお配りしています。
必要な方は、市民税課法人課税班へお問合せください。
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